都内最古の寺で、聖観世音菩薩を本尊とすることから、浅草観音として知られている。三代将軍徳川家光の援助により、慶安元年(1648)に五重塔、同二年(1649)に本堂が再建された。このように徳川将軍家に重んじられた浅草寺は観音霊場として多くの参詣者を集めた。貞享ニ年には、表参道に「仲見世」の前身である商店が設けられた。これは、寺が近隣住民に境内の清掃を役務として課す見返りに開業を許可したものである。江戸時代中期になると、境内西側奥の通称「奥山」と呼ばれる区域では大道芸などが行われるようになり、境内は庶民の娯楽の場となった。天保十三年(1842)から翌年にかけて、江戸三座の芝居小屋が浅草聖天町(猿若町、現・台東区浅草六丁目)に移転し、そうした傾向はさらに強まった。浅草寺は、元は天台宗に属していたが、昭和二十五年(1950)に独立して聖観音宗の本山となった。(浅草寺 - Wikipedia)。
年中諸用控「・・・ 浅草観音様」(貼紙)「□□之処ノ内 一金三拾銭 □□ニテ払帳合成分 五九」「一金百疋 浅草餘時講 セ話人玉甚 毎年四月十七日集参也」
文化十二年(1815)七月廿一日より六十日間、金龍山浅草寺境内の念仏堂に於いて羽黒山玄良坊によって於竹大日如来出開帳が行われている。
「同日より、浅草念仏堂にて、出羽国湯殿山黄金堂於竹大日如来開帳(霊宝に茶釜、前垂、たすきの紐等有り、前垂紐に紫縮緬を用ひたるもおかし)。」(武功年表)
小津家文書4-127 (包紙)「弘化三午九月年賦証文 高金三百七拾両也 浅草瓦町綿屋藤兵衛」「差入申一札之事 一金四百両也 但紙代金也 内金三拾両也是迄度々相渡ス、残而金三百七拾両也、右者去巳年七月迄貴殿方ゟ買取候紙代金ニ而当時皆済可致処金子調達兼候ニ付此度私幷親類共ヨリ御懸合仕当午九月ゟ拾六ヶ年之間五節季毎ニ金五両ツヽ可相(㊞)済段相願候処格別之御勘弁ヲ以御聞済被下、忝奉存候、然ル上ハ右約定壱ヶ度ニ而も相滞候ハヽ何様ニも御取計可被成候、其節一言之異乱申間敷候、為後日加印証文仍如件 浅草茅町弐丁目久次郎店 借主綿屋儀八㊞ 神田佐久間町三丁目加印綿屋卯兵衛㊞ 浅草瓦町與兵衛店同 綿屋藤兵衛㊞ 弘化三午年九月 小津清左衛門殿」弘化三年(1846)九月、浅草瓦町の綿屋藤兵衛と小津清左衛門本店との紙取引の年賦証文である。
小津家文書3-112 「一札之事 一金(㊞)拾(㊞)両也 右者今般我等所持之株式貴殿相譲申候処是迄之仲間入用多分ニ相懸右之内前書之金子御出金被下忝奉存候、依之為御(㊞)札差上申一札、仍而如件 浅草御蔵前瓦町綿屋与兵衛㊞ 同儀八㊞ 安政三年辰年七月 小津清左衛門殿」安政三年(1856)七月に浅草御蔵前瓦町の綿屋与兵衛所持の糸問屋株を金十両で譲り受ける証文で、この日から小津清左衛門本店は、糸問屋として活動する。
小津家文書4-163 (包紙)「浅草茶屋町町用掛り借受人松野政蔵殿」「借用申金子之事 一金弐拾(㊞㊞)両也 右者我等商業元手金差支茶屋町地主五人様江金百両拝借願人候処御聞済被下前書之金子借用仕候処実正(㊞)ニ御座候、尤返済之儀者月々金壱百両宛無相違返納可仕候、則利足相加へ都合二十二ヶ月ニ皆済可仕候、為後日借用証文仍如件 浅草茶屋町壱番借地 借主松野政蔵㊞ 同町三番借地 証人西村金蔵㊞ 明治五壬申年七月 小津御店宮村保兵衛殿 (端裏書)茶屋町政蔵」明治五年(1872)七月、浅草寺参道の仲見世に松野政蔵が商売を始める元手金の借用書である。宮村保兵衛は本店支配人。
浅草茶屋町、浅草田町に所有地(明治六年地租改正沽券図から見る小津清左衛門東京所有地)を持つ。 (小津史料館 小西良明)
金龍山 浅草寺 https://www.senso-ji.jp/
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