慶長十九年(1614)、天海によって巌殿寺として再興が行われ、光明寺が学頭、満行院が別当となって天台宗となり、寛永寺の支配下に組み込まれた。近世は山内に五ヶ院(中之坊、実相院、金剛院、満福院、円乗院)の寺院が置かれ、大坊・般若坊ら御師が活動して榛名講の普及に参道の各坊の御師が大きな役割を果たした。江戸の商人たちで構成された「江戸太々神楽講中」は鞍掛岩に祀られていた鞍掛不動尊の石像を再建した(榛名神社 - Wikipedia)。
年中諸用控「一鳥目弐百銅 改四百銅 春名山 小山金壱両入 八月御札御持参之節可遣事 追々諸具高直ニ付元治元ゟ右弐百銅増四百銅差上候事」元治元年から奉納金を倍の四百銅に増額。八月に榛名山の御師が御札を持参した時に渡した。
小津家文書5-191 (包紙)「証文壱通 新井藤兵衛」
小津家文書4-153 「借用申金子証文之事 一金百(㊞)両也 但文字金也 右者金子前書願之通御舟前取扱御聞済被下、無拠分為貸付与御借用申処実正(㊞)也、尤御返納之儀者荷物相送リ、来七月迄ニ不残荷払仕積リ仕切為相登候而、来戌ノ十月中指引勘定仕急度御返納可仕候、若万一指引之砌相滞候ハヽ家屋舗書入候上者少茂無相違可仕候、猶亦此度格別以思召ヲ御厚借仕候間、右加判之者引受少茂御損茂相掛ヶ申間敷候 一御取扱之船前古残金為御奉公与追々取立御上納可仕候間、右証文幷古通帳御預リ置申候、為後日之加判借用証文依而如件 野洲烏山 借用人新井藤兵衛㊞ 親類同萬吉㊞ 常州高部村堀口吉三郎㊞ 文政八乙酉十二月 江戸大傳馬町小津清左衛門殿 御取扱久兵衛殿」
小津家文書4-151 「乍恐以書付奉願上候 一此度御店様御仕法被仰出候趣、烏山御取扱之(虫損)不残相休候趣委細承知仕候、右ニ付奉願上候 一貴殿御取扱之舟前之内年来無拠分□□、右之者只今相休候而者何れニも残金多分御座候間、私引請ニ仕末々残金取立御店様江御奉公与存、追々取引ヲ以取立御上納仕候、依而是ニ船前為金与金百両也御預ヶ被下候ハヽ難有仕合ニ奉存候、猶亦前金之義只今迄□半減ニ貸付、残金少茂無之様取扱、御店様江少茂 御損茂相掛申間敷候、尤荷物只今迄通リ川岸出し仕才料出立、其後江戸表入津之上註文書御覧之上荷高順し紙代金御渡可被下候様奉願上候 一右御舟前金御預置申候上者、急度慥成請人相立加判可仕候、猶亦古残金之義、右礼御奉公ニ相成丈出情仕追々取立御上納可仕候、且私義何卒御店様奉公人与思召、此末何事ニ不寄被仰付次第一言も相背申間敷候間、行末御取立之程偏ニ奉願上候、右ニ付家内諸掛リ之義只今ヨリ格別ニ少略仕御奉公可仕候、右之趣御聞済被仰付被下候ハヽ家内一統末々申合取続千万難有仕合ニ奉存候、御聞済之程偏ニ奉願上候、仍而如件 願人新井藤兵衛㊞ 文政八(1825)十二月 小津御店衆中様 御取扱久兵衛様」栃木烏山紙代金を前金にしてほしい新井藤兵衛の小津本店支配人久兵衛宛の願書である。
小津家文書1-27-1 (封筒)「浅井柳二郎、山本惣兵衛、萬屋惣兵衛証書在中」「割済借用金証」明治二十四年十月五日、上州舘林町 浅井柳次郎が東京大傳馬町壱丁目 小津清左衛門宛無利子借入金を五ヶ年、明治二十九年十二月三十日迄返済の借用金証文。封筒の山本惣兵衛は高崎田町の近江屋山本宗兵衛、(不明)萬屋惣兵衛と一緒に入れていた。
小津家文書1-27-2 (印紙壱銭貼付㊞)「預金証 一金弐百四拾三円五拾八銭三厘也 但通用金也 右之金員正ニ受(㊞)取御預申所実正也 御返金之義者本年七月三十日限此証引換御渡可申候、為後日預金証仍テ如件 高崎 山本宗兵衛㊞ 明治十二年四月十四日 小津清左衛門殿 萬兵衛殿」明治十二年(1879)四月十四日、小津清左衛門本店綿方の萬兵衛が高崎田町の近江屋山本宗兵衛に貸した預金証。
小津家文書1-27-3 (印紙壱銭貼付㊞)「借用証 一金弐百円也 但シ無利足 右者今般綿代金正ニ借(㊞)用申所実正也、此返済方本年第十二月三十一日限金百円也、跡残テ金百円也明治十三年第七月三十一日限無相違皆済可仕候、為後日借用証依如件 高崎田町近江屋宗兵衛㊞ 明治十二年第十月十八日 小津清左衛門殿 萬兵衛殿」明治十二年(1879)十月十八日、同上とおなじく綿代金の借用証、小津清左衛門紙店は創業時から繰綿問屋を行っていたようで、木綿店でも繰綿を扱っていた。
(小津史料館 小西良明)
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