2025年3月20日木曜日

宝田恵比寿神社

 宝田恵比寿神社は、太田道灌時代に宝田村に鎮守された宝田神社で、天正十八年(1590)八月、馬込勘解由は江戸に入り徳川家康より宝田村の肝煎りを仰せ付けられ、江戸城拡張により慶長十一年(1606)、大伝馬町創立と共に移り傳馬役兼帯名主 馬込勘解由、同 佐久間善八、傳馬役 赤塚善右衛門、同 舛木七左衛門、同 冨山四郎左衛門、神社もこのとき移転しています。

小津家文書11-51-8 「永代売渡シ申家屋鋪之事 一大傳馬町壱丁目北側西角ゟ弐軒目、表京間拾間裏行町並地尻横幅京間拾間五尺壱寸之我等家屋敷、代金㊞三千両ニ永代売渡シ、名主五人組家屋鋪売主立合、右之金子慥ニ請㊞取申所実正也、此家屋敷ニ付 御公儀様ゟ御構無御座候、其上借金之方へ書入不申候、横合ゟハ不及申、子々孫々ニ至迄違乱申者無御座候、此家屋敷ニ付、何様之出入御座共此加判之我々罷出、貴殿家屋敷ニ紛無之由、急度埒明ヶ可申候、為後日名主五人組加判致永代売券状仍如件 家屋鋪売主 善八㊞ 五人組 又兵衛㊞ 同 伊兵衛㊞ 名主 勘解由㊞ 元禄十七年申三月廿九日 小津清左衛門殿 ㊞㊞㊞ 地主惣三郎殿 小津三四右衛門殿 芝原三郎兵衛殿

(継目)右四人持合屋鋪之内三四右衛門所持分、表京間弐間半裏行町並裏幅弐間半壱尺余之処、竹内四郎兵衛方江代金六百両ニ売渡申所実正也、依之向後私代リ四郎兵衛与四人一所之持合屋鋪ニ罷成候、右古券状ニ拙者宛名御座候ニ付向後不相用候、依之名主五人組継印仍如件 家屋鋪売主 三四右衛門㊞ 五人組 藤九郎㊞ 同 庄兵衛㊞ 名主 馬込勘解由㊞ 元文二年巳四月十六日 小津清左衛門殿 地主惣三郎殿 芝原三郎兵衛殿」

元禄十七年(1704)三月廿九日、佐久間善八が大伝馬町壱丁目の名主を退役し、所有三ヶ所の内一ヶ所を借りている太物仲間四人に売却した証文である。譲り受けたのは松坂の小津清左衛門、相可の地主惣三郎、松坂の小津三四右衛門、津の芝原三郎兵衛である。

元文二年(1737)四月十六日、太物仲間四人持合所有地の内小津三四右衛門が仲間三人に売却する継証文である。小津三四右衛門は、元文五年(1740)まで営業を続けている。立合の名主馬込勘解由はこのときは、苗字が許されている。

大伝馬町壱丁目南側・堀留町壱丁目屋敷図

小津家文書11-7 「証文之事 一貴殿所持堀留町壱丁目西角ゟ五軒目表京間九間裏行町並六間四尺五寸地尻ニ大下水を隔、間口三間奥行四間之添地、但此坪拾弐坪ニ而壱ヶ所此度我等方江別紙本証文之通、永代買求加判之者立合、代金不残相渡申候、然ル処右地面之儀者四方出口無之袋地ニ相成候得共、我等懇望致買求申候、尤是迄堀留町壱丁目惣坪数内ニ有之候間、町入用幷七分積金家守給金其外共出銀被致到来、町役被相勤候通、以来迚茂右拾弐坪丈ヶ之町入用割合出銀致、尤沽券状書改候迄者貴殿方江相渡可申候、右者此度新規沽券状金子引替御渡可被成之処、差支之儀有之候間、別紙之通仮証文を以買請申候、向後万一表地面外江売渡ニ相成、地主相替リ候節者、此証文を証拠ニ致シ、其節之町役人中江調印相頼、沽券状改可申候、為後日証文入置申候、仍如件 升屋七左衛門㊞ 右店支配人 常八㊞ 天保九戌年十月 小津清左衛門殿 店支配人 常七殿」

天保九年(1838)十月、升屋七左衛門支配人常八から小津清左衛門常七宛の証文である。内容は、堀留町一丁目の小津清左衛門地所と升屋七左衛門地所が背中合わせのため一部の土地を升屋七右衛門に譲渡する証文です。升屋七左衛門は、久須木七左衛門の事で、伊勢国から宝田村に移り住んだ人で大伝馬町創立と同時に無沽券で土地を拝領しています。寛永三年(1626)に木綿問屋升屋七左衛門を開業しています。(小津史料館 小西良明)

宝田恵比寿神社べったら市保存会 宝田神社 恵比寿神 御縁起と大伝馬の由来

0 件のコメント:

コメントを投稿