御師(おし、おんし)とは、特定の社寺に所属して、その社寺へ参詣する者や信者の為に祈祷、案内をし、参拝・宿泊などの世話をする神職のことである。特に伊勢神宮のものは「おんし」と読んだ。御師は街道沿いに集住し、御師町を形成する(御師 - Wikipedia)。
近世に入ると御師の数は最盛期には内外宮の御師合わせて800軒を超える数となり、檀家数は安永六年(1777)の『外宮師職壇方家数改帳』によると、当時の総戸数の89%に当たる約420万戸もの数を数えるに至っており、ほぼ全戸に伊勢御師との師檀関係が及んだ(お蔭参り - Wikipedia)。
年中諸用控 「一金百疋 伊勢 出口信濃 御初穂 外ニ御使江三百疋」(貼紙)「伊勢御師名代 中川喜太郎㊞ 神田柳原岩井町 旅宿 利根川屋才兵衛」「一鳥目弐百銅 遠州山名郡飯田 山本長太夫 一白米壱升 一はんし壱束 一扇子箱壱ツ 〆正月二十日」(貼紙)「明治十年前以来廃止布告ヲ被仰出□際太夫ゟ歎願申出候ニ付□助□遣シ致候処明治十三年観世大夫江入門許可ニ相成□観ない御店ニ御祝被下度趣申出店々相談之上決□□□□□申出候とも一切取合間敷候事 十三年一月十三日」出口信濃は、出口 延佳(でぐち のぶよし、元和元年4月28日(1615年) - 元禄3年1月16日(1690年))伊勢神宮神職、国学者である。山本長太夫は、伊勢大神楽の山本長太夫一座。
小津家文書11-51-2 「売渡申証文之事 一我等致所持候間口四間半ニ奥行三間半之居宅建家壱ヶ所、弐間半ニ三間之台所右弐ヶ所、三間ニ四間半三間壱尺ニ七間之土蔵弐ヶ所、蔵前庇付幷我等仕来候商売之名題、株式其外諸帳面、諸道具、建具、畳等不残今度代金四千㊞百五拾四両ニ相極メ貴殿江売渡、則右之金子唯今不残慥請㊞取申所実正也、然ル上者右建家土蔵名題商売躰株式貴殿江売渡候儀ニ付諸親類ハ不及申外ゟ異乱申者決而無之、我等所持之内外江書入等仕金子致借用候儀無御座候、勿論其外金子借用等一切無之候、若横合ゟ我等所持之内金子出入等又者何様之掛リ合等申来候共、加判之我々引請急度埒明貴殿江少茂御損御苦労相掛申間鋪、為後日親類手代加判之証文、仍如件 勢州山田一ノ木住居売主 大橋又太夫㊞ 同 西川原親類 久志本縫殿㊞ 江戸店預リ手代 七兵衛㊞ 同手代差次 善兵衛㊞ 勢州一志郡小船江村元手代後見 利兵衛㊞ 同国安藝郡三行村元手代後見 久兵衛㊞ 同国山田浦口町後見 武兵衛㊞ 天明四歳甲辰六月 三好太郎次郎殿 前書文言之通相改申所相違無之候ニ付加判仍如件 家主 利兵衛㊞」
小津家文書11-51-2「証文之事 一我等店之儀数年貴殿御店御世話を以商売致罷在候処近年不手廻りニ而元手金等差繰出来不申候処別而此節借用金等多商売躰難取続候ニ付此度我等住居罷在候建家、土蔵、畳、建具共幷商売躰之名題株敷き売渡申度候得共急ニ相届候者茂無御座儀候間、貴殿方江御買請被下候様御頼申入候得共御承引無之候、然共金子調達不致候而者甚難渋仕候ニ付再応達而御無心申候所御得心被下忝存候、依之則別紙本証文之通前書之品々不残貴殿江売渡右代金不残慥請取申所実正ニ御座候、然ル上者右建家、土蔵、畳、建具類者不申及横合ゟ違乱申者無之勿論外江書入等致金子借用仕候儀無御座候、尤御当地其外在々江売掛金之儀右帳面之通少茂相違㊞無之候間貴殿江御取立可被成候、若売渡之品々幷売掛金等帳面通相違之儀茂有之候歟、又者外ゟ異儀申者御座候ハヽ加判之者共引請急度埒明貴殿江少も御損毛相掛申間敷候、其上ニ茂及違背候ハヽ此証文幷本証文ヲ以何様ニ茂御掛り可被成候、其節一言之儀申間鋪候、為後日親類手代加判添証文入置申所仍如件 勢州山田一ノ木住居売主 大橋又太夫㊞ 同国西川原親類 久志本縫殿㊞ 江戸店預リ手代 七兵衛㊞ 同手代差次 善兵衛㊞ 勢州一志郡小船江村元手代後見 利兵衛㊞ 同国安藝郡三行村元手代後見 久兵衛㊞ 同国山田浦口町後見 武兵衛㊞ 天明四年甲辰六月 三好太郎次郎殿 前書文言之通相改申所相違無之候ニ付加判仍如件 家主 利兵衛㊞」
天明四年(1784)六月、伊勢神宮の御師大橋又太夫の江戸店本町四丁目紙・茶店を名義三好太郎次郎で小津清左衛門長澄が譲り受けた証文である。三好は祖先の姓で、太郎次郎は創業者長弘の幼少名である。店をそのまま引継ぎ、店名を大橋屋太郎次郎(向店)にしての開業である。なお、土地は、寛延元年(1748)十一月廿日、勢州白子町の廻船問屋白子次兵衛(小津家文書11-51-4「永代売渡申家屋敷之事」)から譲受、大橋又太夫とは賃貸契約であった。
本町四丁目廿一番、廿二番、廿三番に所有地(明治六年地租改正沽券図から見る小津清左衛門東京所有地)を持つ。 (小津史料館 小西良明)
合資会社大橋(オオハシ O H A S H I) https://ohashi-cha.blogspot.com/
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